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2020/03/11

一般的な就労を目的とした在留資格について

目次

【技術・人文知識・国際業務】

外国人が、日本で一定以上の理系・文系の知識を要する業務または外国の文化に基盤を有する思考、もしくは感受性を必要とする業務に従事する場合に、認められる在留資格です。申請者は、入管法に規定される以下の学歴または、職務経験が求められます。
・行おうとする技術・知識に関連する科目を専攻して大学を卒業している。
・行おうとする技術・知識に関連する科目を専攻して日本の専門学校を卒業している。
・10年以上の実務経験を有している。(当該技術・知識を教育機関で専攻していた期間を含む。)
・外国の文化に基盤を有する業務に従事しようとする場合は、3年以上の実務経験を必要とする。
また、以下の基準にも該当していることが求められます。
・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
 あわせて、受け入れる契約機関の事業継続性・安定性も求められます。
(該当例)機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師など。

【企業内転勤】

日本に本店・支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本の事業所に期間を定めて転勤して「技術・人文知識・国際業務」の項に掲げる活動をする場合、以下の基準が設けられています。
・申請に係る転勤の直前に外国にある事務所において、 上記の「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事していて、その期間が1年以上であること。
・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

【技能】

日本人では代替できない分野の、熟練した技術を有する外国人を受け入れることを目的とした在留資格です。以下の業務に従事する場合に許可されます。
①調理師 
②外国様式の建築技術者
③外国に特有製品の製造または修理
④宝石、貴金属、毛皮の加工
⑤動物の調教
⑥石油探査・地熱開発技能者
※上記の①~⑥では、『当該技能について10年以上の実務経験(教育機関での専攻期間を含む)』が求められます。
⑦航空機操縦士
※『当該技能について250時間の飛行経歴』が求められます。
⑧スポーツの指導者
※『当該技能について3年以上の実務経験(教育機関での専攻期間、プロスポーツ従事期間含む)国際的協議会への出場経験者であること』が求められます。
⑨ソムリエ
・ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供に係る技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することが求められます。
・国際ソムリエコンクールでの優秀成績者または出場経験者である。または国、地方公共団体(外国を含む)またはこれらに準ずる公私の機関が認定する資格保持者である。

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