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ビザ(在留資格)のご相談
外国人が日本に住むにはどうしたらよいですか?(在留資格)
外国人が日本に居住するためには、在留資格(Visa)を取得しなくてはなりません。現在、在留資格の種類は30種類以上にものぼります。在留資格の許可を得るためには、「その外国人が日本で行う活動」または「その外国人の日本での身分」が入管法に規定されている在留資格の内容に該当している、という条件が必要です。基準が設けられている在留資格については、その申請案件が基準に適合していることが条件となります。また、来日させてはいけない条件も決まっており、そこに該当しないことも求められます。
日本への入国の流れはどのようになりますか?(在留資格認定証明書)
外国人が日本に来るための一般的な流れは、その外国人の代理人になりうる者(就労をする場合であれば雇用する会社の職員、身分による場合であればその親族等)が、その会社・代理人の住所地を管轄する地方出入国在留管理局に、在留資格認定証明書の交付申請をし、許可を得ることです。これは、日本での在留を許可する出入国在留管理局の推薦状です。外国人の母国にある日本の在外公館で、外国人が査証(ビザ)交付申請をする場合の必要書類のひとつとなります。その外国人に日本の在外公館から査証(ビザ)が交付されれば、外国人は査証(ビザ)のついたパスポートを持って日本の空港にて上陸許可申請を行います。ここで許可がおりれば、入国できるのです。外国人を中長期的に受け入れるための基礎となる審査ですので、在留資格認定証明書交付申請は慎重に行われます。
在留期間よりも長く日本にいたいのですが、どうすればよいですか?(在留期間更新許可申請)
ほとんどの在留資格には期間が決められており、外国人は許可された期間のみ在留が許されます。許可期間終了後も在留を希望する場合は、許可期限内に在留期間の更新申請を行う必要があります。期間満了の3か月前より申請が可能です。
日本での生活環境が変わる場合、どのような手続きが必要ですか?(在留資格変更許可申請)
日本入国後に生活環境が変わる場合、別の在留資格(Visa)への変更が必要になる場合があります。
例えば、
①日本の学校で留学生として勉強していた外国人が、日本の会社で就労を開始することになった場合
②日本の会社に就労していた外国人が日本で自分の事業を始める場合
③日本人の配偶者・永住者の配偶者として日本に在留してた外国人が、離婚をして、その後も日本に在留を希望する場合
これらの外国人は、在留資格変更許可申請が必要です。
永住許可とはなんですか?(永住許可申請)
永住許可とは在留資格(Visa)のひとつで、これが取得できると在留期間が無期限になります。在留期間の更新をすることなく、日本に永続的に在留することができ、就労も可能です。日本で事業を始める場合も、日本人と同じ条件で始められます。また、永住権の取得により社会的信用が上がるため、銀行などからのローンが受けやすくなるメリットもあるようです。
このように、当事務所では皆様の在留資格(Visa)に関する、さまざまな手続きを行っています。英語での対応も可能ですので、お気軽にご相談ください。
また、ビザ取得に関する詳細は下記よりご確認いただけます。