遺言のない場合の相続では、遺産の分配について相続人全員で話し合い、その結果をまとめた遺産分割協議書を作成して相続を行います。これは、不動産の相続登記や預貯金・株式の名義変更等で必要となります。また、後々の相続関係者間のトラブルを防止するための証拠書類ともなります。この遺産分割協議書の作成の際には相続人を確定するために、亡くなった方の出生より死亡までの戸籍謄本の収集が必要となります。その他にも遺産分割にはあらゆる関連書類が必要です。
当事務所ではこのような相続がスムーズに進むよう、サポートを行っております。お気軽にご相談ください。