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2020/05/07

公正証書遺言の作成の流れ

公正証書遺言とは、公証人が法律で定められた方式に従って作成する遺言です。公証人が作成するので、形式の不備などで遺言書が無効になるおそれがほとんど無く、一番確実な遺言の方式となります。家庭裁判所の検認を受ける必要もありません。当事務所では、この公正証書遺言をお勧めいたします(※公証人とは、裁判官、検察官、弁護士など長年法律の実務に携わり十分な学識経験のある中から法務大臣が任命する公務員です)。以下はその公正証書遺言の作成の流れです。ご確認ください。

①誰に、どの財産を、どのように相続させるのか 遺言の原案を作成しましょう。 
・ご自身の持たれている財産を書き出して、どのように分けるかを考えてみてください。
・残された家族・関係者に、伝えたいことがあれば、それもお教えください(付言事項)。

②お考えいただいた遺言書の内容をお話いただき、その内容を当事務所でまとめます。

③必要な書類を集めます。
1.遺言者の印鑑証明書(発行3ヶ月以内の物)・実印(当日お持ちください)
2.遺言者と相続人との続柄を表す戸籍謄本(相続人以外の人に遺贈する場合、住民票など)
3.証人予定者のお名前、住所、生年月日および職業をメモしたもの(当日は認印が必要です)
・遺言書の証人を2人を決めます(適任者がいない場合は有償ですが当事務所で手配できます) 
・法定相続人、遺言により財産を受け取る人(その配偶者、直系血族)※未成年者はなれません
4.不動産の場合は、登記簿謄本および固定資産税評価証明書など
5.不動産以外の場合に、これらを特定できるもの(通帳のコピーなど)
6.遺言執行人を決めておくと遺言を内容を実行する際に便利です。

④お客様とのお話し合いをもとに公正証書遺言の原案となる遺言書案を当事務所で作成します。

⑤決定した原案を当事務所で公証役場に持って行き、公証人と内容を検討します。
そして、公正証書遺言の作成の日時を決めます(公証人の費用もここでわかります)。
※証人の方に遺言作成日に立ち会ってもらえるようにご連絡ください

⑥遺言作成日の当日は証人とともに公証役場へ行き遺言の作成をします。
ご本人実印をお持ちください。証人の方は認印をお持ちください)

⑦公証人が遺言の内容を遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させ、内容が正確なことを確認します。

⑧遺言者と証人2人が遺言書に署名・押印します。

⑨公証人が、方式に従って作成された旨を付記して署名・押印します。

⑩原本は公証役場で保管されます。遺言書の正本と謄本を受け取ります。
(原本は20年間もしくは遺言者が100歳に達するまでの、どちらかの長い期間公証人役場に保管されます)

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