- ブログ
- 家族のための在留資格
2020/05/07
家族のための在留資格
目次
- ○ 【家族滞在】
- ○ 【日本人の配偶者等】
- ○ 【永住者の配偶者等】
- ○ 【定住者】
【家族滞在】
日本で何かの活動をするために在留する外国人によって扶養されている配偶者・子供が、日本に在留するための在留資格です。扶養されていることが要件となります。原則的にこの在留資格では就労はできませんが、資格外活動許可を取得することによって、週28時間以内(風俗営業等の従事を除く)で働くことが可能となります。また、扶養者が日本で配偶者・子供を扶養できる状態であるか、本体の収入状態も確認されます。
【日本人の配偶者等】
日本人の配偶者もしくは特別養子または日本人の子として出生した者のための在留資格です。この在留資格には就労に関しての制限がありませんので、適法であれば日本人と同様に自由に就労することが可能です。配偶者の場合は、結婚している日本人と離婚・死別した場合は、日本人の配偶者では無くなりますので、それ以降も日本に在留を希望する場合は、他の在留資格への変更を検討する必要があります。
【永住者の配偶者等】
永住者等の配偶者または永住者等の子として本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留している者のための在留資格です。この在留資格には就労に関しての制限がありませんので、適法であれば日本人と同様に自由に就労することが可能です。配偶者の場合は、結婚している永住者と離婚・死別した場合は、永住者の配偶者では無くなりますので、それ以降も日本に在留を希望する場合は、他の在留資格への変更を検討する必要があります。
【定住者】
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者のための在留資格です。この中には日系3世やその配偶者、日本人と離婚・死別した外国人、日本人との間で出生した子供を養育する外国人など、さまざまな状況の外国人在留者が含まれます。
シェアする