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2020/05/07
日本での起業
外国人が日本で事業を開始する場合、一般的には会社を設立・登記して、“経営・管理”のVISA(在留資格)を取得することが必要となります(日本での身分・地位により与えられる“永住者”、“日本人の配偶者等”、“永住者の配偶者等”、“定住者”のVISA(在留資格)を取得していない場合)。
目次
1)日本での事業開始の流れ
①短期滞在のVISA(在留資格)で、日本に来る。
②日本での事業所を探し、確保する (事務所,レストランなど)。
(事務所などの事業所を探す場合に、VISA(在留資格)や許認可の取得が必要な場合は、その取得要件を考慮することが必要です)
③定款を作成して、会社の設立をする。
(会社を設立する場合に、VISA(在留資格)や許認可の取得が必要な場合は、その取得要件を考慮することが必要です)
④法務局で会社の登記をする。
⑤税務署、市区町村、年金事務所などに会社設立の届出をする。
⑥“経営・管理” VISA(在留資格)の申請および許可の取得。
⑦関係省庁よりの許認可の取得。
(事業の内容によっては、その事業を行うためには、許可・認可・届出が必要となります)
2)“経営・管理” VISA(在留資格)の許可取得には、以下の要求事項を満たすことが必要となります
① a)またはb)のいずれかを満たす、もしくはa)またはb)の組み合わせで要求事項を満たすこと。
a)500万円以上の事業規模であること
(多くの場合、その事業規模の証明は、その会社の資本金の金額で証明されています)
b)2名以上の常勤職員の雇用をすること
(上記の常勤雇用職員は日本人または、“永住者”、“日本人の配偶者等”、“永住者の配偶者等”、“定住者”のVISA(在留資格)を取得している外国人であることが必要です)
②日本での事業用に独立した事務所(事業所)が確保されていること。
③実現可能な事業計画を提出することが必要です。
※高度専門職のVISA(在留資格)の許可取得の場合は上記の許可要件を満たし、それに加えて高度専門職ポイントシステムで70点以上のポイント取得と300万円以上の年収が得られることを証明する必要があります。
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